企業の熱中症対策 罰則付きで6月から施行へ

厚生労働省は15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれが
ある労働者を早期発見し連絡できる体制をつくることが企業に義務付けられます。
また、重症化を防ぐために応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求められます。
対応を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(施行は令和7年6月1日)

厚生労働省
厚生労働省のウェブサイト「熱中症関連情報」では、熱中症予防に対する厚生労働省
の取組や、職場における労働衛生対策などを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/index.html

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